自分で出来る 10の返還交渉ステップ
- 部屋のクリーニングを文句を言われないようにしっかりやっておく
- 契約書に貸主側でクリーニングをして代金は借主負担とする特約があっても、特別な合意書など交わしていない限り、必ずクリーニングしておくこと。ほとんどの場合、クリーニング代を請求できなくなる
- 部屋の写真を出来るだけ詳細に撮影。必ずしも必要な訳ではないがビデオ撮影もしておくとよい。証拠写真が万が一不鮮明で、最後まで揉めた場合、ビデオの方が詳細がわかる場合もある
- まずは公式ガイドライン・賃貸住宅トラブル防止ガイドラインをダウンロードする
- ダウンロードした文書を印刷して熟読する。印刷した書類は次のステップ時に持参する
- 不動産会社、管理会社又は大家に立会い時に持参した公式ガイドライン・賃貸住宅トラブル防止ガイドラインを読んだことを伝える(この時点でかなり嫌な顔をされるはずです)
立会い時に「敷金計算書」・「敷金精算書」・「室内状況確認表」といったタイトルの書類に署名を求められることがあります。
内容によっては署名をしてしまうと、お客様がその書類に書いてある原状回復の内容または費用を承諾したものと解釈されてしまい、後に敷金の返還を求めて裁判を起こしたとしても、逆に追加費用を支払わされるはめになる、ということもあり得ます。
「署名しないと敷金の精算ができない」 とか、「この署名は部屋の明け渡しに立ち会ったことの確認にすぎないから、内容に不満があれば後で文句を言ってもらっても構わない」 などと言ってその場で署名させようとしてくる不動産屋さんもいるの要注意。ここは頑張って、借主としては「敷金は全額返還する」という合意書なら署名すると伝えること
- この時点で貸主側の反応を見て、全く貸主側が譲歩する気配がない場合は、都道府県の窓口、消費者相談センター、知人の専門家(行政書士・司法書士・弁護士等)に実際に相談するつもりがなくても相談する予定と相手方へ伝える
- それでも貸主側が全く譲歩する気配がない場合は、こちらの意思は後日、内容証明郵便にて敷金全額返還請求をすると伝え、返還が先延ばしされるようであれば、遅延した日数分の法定利息も合わせて請求する可能性を示唆する。相手の態度によっては、内容証明郵便を省略していきなり法的手続きをすることを示唆してもよい
- 相手方に全く誠意がない場合、話合いの見通しが立たない場合は、実際に支払督促手続、少額訴訟制度、民事調停により法的手続きに入る。
- 勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず,相手方がお金を支払ってくれなかったりする場合は,判決などの債務名義を得ているので,強制執行手続(差押)をするかどうかを最終的に判断する
- 以上のステップを守れば、貸主側より和解案を提示されるか、法的には、ほとんど勝訴します。自信を持って実行して下さい
- このステップ通りにならないと思われる例外ケース
- 入居者の故意・過失による損耗・汚損がある場合。故意・過失の判断はクリック
- 特約、覚書などで特殊事情(家賃を減額する代わりに特別な借主負担を双方で合意している場合)がある場合
- 上記の場合は借主負担が軽減されない場合もありますのでご承知ください。
- 強制執行(差押手続)をしても、貸主が多額の金融機関融資を受けていたり、破産に近い状況の場合は、債権(敷金・保証金)回収が出来ない場合があることをご承知ください
- このように最後まで、こじれる場合は少ないと思いますが、その場合は専門家に相談することをお勧めいたします
- 故意・過失の判断は?
- クロス
- 床・フローリング
- 窓・網戸
- 天井
- 台所・水まわり
- 鍵の取替え
- クリーニング
- 設備機器の故障・不具合
どうしても、自信の無い方、自分ではやりたくない方
借り替えなどで、別の賃貸借物件に
新たに入居・契約される方
下記の件を実行して次回からは万全のチェックでトラブルを回避いたしましょう
- 契約書の敷金返還・原状回復義務・損害賠償請求などの条文と特約を入念にチェック
- 契約内容がよく解らない場合は、内容の説明を家主・仲介業者に求める
- 部屋の状況を双方(貸主・借主)立会い点検をしておく
- 最初からある傷などがあれば、チェック表などで双方で確認しておく
- 部屋の様子を写真で撮影しておく
上記の点に注意することにより、退去時のトラブル回避に役立ちます。このようなことに前向きか後ろ向きかによって、不動産会社、大家の良心度のレベルがわかると思います。