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民事調停

民事調停について

  • 裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員が関与し,法律を基本としながらも,実情に即した解決を図ることができます。
  • 訴訟に比べ,手続が簡単で,費用も低額です。
  • 手続が非公開なので,秘密が守られます。
  • 成立した合意の内容を記載した調停調書は確定判決と同様の効力を持ち,これに基づき強制執行を申し立てることもできます。
  • 調停は,訴訟と異なり,裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員二人以上が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聴き,必要があれば事実も調べ,法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し,当事者の合意によって実情に即した解決を図ります。調停は,訴訟ほどには手続が厳格ではないため,だれでも簡単に利用できる上,当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。
  • 民事調停は,民事に関する争いを取り扱いますが,その例としては,金銭の貸借や物の売買をめぐる紛争,借地借家をめぐる紛争,農地の利用関係をめぐる紛争等があります。
  • 建築関係,賃料の増減,騒音・悪臭等の近隣公害などの解決のために専門的な知識経験を要する事件についても,建築士,不動産鑑定士等の専門家の調停委員が関与することにより,適切かつ円滑な解決を図ることができます。

調停申立手数料と郵便切手代

  • 調停の申立てをする際には,手数料と郵便切手が必要です。
    手数料は,収入印紙で納めます。収入印紙は,郵便局で買うことができます。手数料の額は,紛争の対象となっている金額によって異なりますが,その額は,訴訟の場合よりも安くなっています。例えば,紛争の対象の額が30万円の場合には申立手数料は1,500円に,100万円の場合には5,000円になります。
     郵便切手は,関係者に書類を送るためなどに使います。郵便切手の金額は,相手方の人数や書類を送る回数などによって異なります。

調停が成立しなかった場合

  • 調停では,お互いの意見が折り合わず,話合いの見込みがない場合には,手続を打ち切ります。また,話合いの見込みがない場合には,裁判所は,適切と思われる解決案を示すこともあります。これを「調停に代わる決定」といいます。この決定は,お互いが納得すれば調停が成立したのと同じ効果がありますが,どちらかが2週間以内に異議を申し立てると,効力を失い,調停は成立しなかったことになります。
     調停が成立しなかった場合に,紛争の解決をなお希望されるのであれば,訴訟を起こすことができます。訴訟は,紛争の対象となっている金額が,140万円以下の場合には簡易裁判所に,140万円を超える場合には地方裁判所に起こします。調停打切りの通知を受けてから2週間以内に同じ紛争について訴訟を起こしますと,調停申立ての際に納めた手数料の額は,訴訟の手数料の額から差し引くことができます。

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