支払督促手続
支払督促手続について
- 金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。(敷金・保証金返還請求に利用できます)
- 相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
- 書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。
- 手数料は,訴訟の場合の半額です。
- 債務者(賃貸人)が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。
- 金銭の給付に係る請求について,債権者(賃借人)の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者(賃借人)の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者(賃借人)はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
申立先(管轄裁判所)
原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。
必要な書類等
申立書,申立手数料,相手方に書類を送るための郵便切手,添付書類等をご用意していただき,申立先の裁判所書記官が所属する簡易裁判所に郵送で,又は直接,提出してください。
申立書
各簡易裁判所に定型用紙が備え付けてあります。なお,一部は,裁判所ウェブサイト(各地の裁判所のサイト内に各庁独自の書式がある場合もあります。)からダウンロードすることもできます。
申立手数料
収入印紙で納めてください。
添付書類等
当事者が法人の場合:登記事項証明書 1通
