敷金・保証金・返還・原状回復問題研究会 トラブル解決10のステップを無料公開

損耗・汚損具体例

故意・過失の判断は?

クロス

  1. 日照などによる壁(クロス)の変色
    1. 自然損耗のため借主負担は不要
  2. 壁に貼ったポスター、絵画などの跡(変色)
    1. 日照などの自然現象によって生ずるものであり借主負担は不要
  3. タバコのヤニによる変色
    1. 室内での喫煙自体は通常使用の範囲内の行為であり、用途違反にはならず、借主負担不要
    2. ヘビースモーカーで通常では考えられない汚れは負担の可能性あり
  4. テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
    1. 生活必需品のため、借主負担不要
  5. エアコン設置による壁のビス穴、跡(変色)
    1. 生活必需品のため、設置によって生じたのであれば、借主負担不要
  6. エアコンからの水漏れ放置による壁の腐食
    1. 保守点検はその所有者が実施すべきであり、借主自ら取り付けたエアコンが水漏れを起こした場合には保守を怠った善管注意義務違反のため借主負担
    2. 備え付けの場合でも、水漏れを知りつつ放置した場合も借主負担の場合あり
  7. 壁に貼ったポスター、絵画なの画鋲、ピン穴
    1. 通常使用の範囲内であると思われるので、借主負担不要
  8. 壁に物を取り付けた場合の釘穴、ネジ穴
    1. 壁時計・鏡など通常の生活で使用する物でさほど重量もなく下地ボードの張り替えが不要な程度の釘穴、ネジ穴については、借主負担不要
    2. 地震倒壊防止の家具等をネジ等で固定した場合も必要最小限のものであれば借主負担不要
    3. 通常設置とはいえないような重量物(大きな棚など)を取り付けた際の釘穴、ネジ穴で下地ボードの張替えが必要な程度のものについては、通常使用の範囲を超えるものとして借主負担あり
  9. 結露を放置、拡大したカビ、しみ
    1. 一般に建物の構造によってその発生の基本条件が決まるので、それによって生じたカビ、シミなどの汚損については、借主負担不要
  10. 引越し作業時のひっかき傷
    1. 日常生活の中で生ずる程度の軽微な傷であれば借主負担不要であるが、比較的大きな傷については借主の善管注意義務違反で借主負担
  11. 壁などへの落書き
    1. 借主の善管注意義務違反として借主負担
  12. ペットによるひっかき傷
    1. ペット飼育可のような場合、軽微な傷であれば借主負担不要
    2. ペット飼育不可のような場合、借主の善管注意義務違反として借主負担

床・フローリング

  1. 日照などによる畳やフローリングの色落ち、変色
    1. 日照による変色は、通常使用では避けられない自然的な損耗のため借主負担不要
  2. 飲み物などをこぼしたことによるカーペットのシミ、カビ
    1. シミの跡が軽微なものにとどまる限り、通常使用によって生じたといえるので借主負担不要
  3. キャスター付のイスなどによるフローリングの傷、へこみ
    1. キャスター付イスの使用することは通常範囲といえるので、傷のへこみが軽微なものにとどまる限り、通常使用による損耗といえるので借主負担不要
  4. 家具の設置による床やカーペットのへこみ、設置跡
    1. 部屋に家具を置くことは通常使用であるので、へこみや設置跡は自然的損耗にあたり、借主負担不要

窓・網戸

  1. 割れたガラス
    1. 地震などによって割れた場合は、不可抗力によって生じた損耗なので借主負担不要
    2. 借主の不注意によって割れた場合には借主負担
  2. 網戸の張替え
    1. 入居者の入れ替わりに伴う物件の維持管理の問題であり、借主負担不要

天井

  1. 設置されていた照明器具用コンセントを使用せずに取り付けた照明器具の跡
    1. あらかじめ設置されていたコンセントを使用しなかった場合には、通常使用による損耗とはいえない場合が多いので、借主負担の場合が多い

台所・水まわり

  1. 壁・天井・換気扇の油汚れ
    1. 調理に油を使用することは当然、台所を通常使用する範囲内であり、用法違反にはならない。通常使用では考えられない極めてひどい汚れ方でない限り、借主負担不要
  2. 台所やトイレのクリーニング代、消毒代
    1. 生活上、当然汚れていく箇所であり、通常使用範囲内での汚れをクリーニングする費用は借主負担不要
    2. 汚れの程度が極めてひどい場合には、借主負担の場合あり
  3. 浴槽、風呂釜などの取替え
    1. 借主が通常使用しており、クリーニングすれば十分に使える物を貸主側の要望により取り替える場合には借主負担不要
    2. 借主自らが空焚きなどをして風呂釜を破損してしまった場合には、通常損耗とはいえず、借主負担

鍵の取替え

入居者の交替により、その都度、鍵を取り替える場合には、入居者の入れ替わりに伴う物件の維持管理の問題といえるので、借主負担不要

部屋や家全体のクリーニング

借主が通常の掃除を行って貸主に明け渡したにもかかわらず貸主がハウスクリーニングをしたような場合には、次の新しい入居者を確保するための貸主の方針の問題といえるので、借主負担不要

設備機器の故障・不具合

耐用年数が過ぎたことによる機器の故障や使用不能は自然的に生じた損耗なので、借主負担不要

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