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内容証明郵便

内容証明とは

 郵便物の内容文書について、いつ、いかなる内容のものを誰から誰へあてて差し出したかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。
 このように、郵便局が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
 内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
 謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人および引受事業所において保管するものです。

内容証明の取扱い

 主に次の条件を満たすものについて取り扱います。

  1. 文書1通のみを内容としていること。
     このため、内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)を同封することはできません。また、為替証書や小切手等の有価証券についても同様です。
  2. 次の文字または記号によって記載されていること。
      1. 仮名
      2. 漢字
      3. 数字
      4. 英字(固有名詞に限ります。)
      5. 括弧
      6. 句読点
      7. その他一般に記号として使用されるもの
  3. 一般書留とした郵便物であること。

内容証明郵便の書き方

  1. 26行・一行20字以内
     内容証明郵便におていは、用紙の制限はありません。縦書き・横書きでも構いません。なお、句読点や括弧も一字として計算されます
  2. 使用できる文字
     原則として、仮名(ひらがな、カタカナ)・漢字・数字です。但し、英字は固有名詞(商品名・氏名・会社名等)には使用することができます。また一般的記号(+、−、m、%)も使用できます
  3. 3通作成する
     同じ内容のものを3通作成しなければなりません。3通のうち、1通は相手方に送る分、もう一通は差出人用、残りの一通は郵便局保管用です
  4. 訂正方法
     書き間違えたときは、間違えた箇所を二重線で消し、正しい文字を書き加えます。そして、欄外に、「○字削除」「○字加入」と書いて、そこに押印をします
  5. 住所・氏名
     差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名を書かなければなりません
     差出人の名前の右(縦書きであれば下)に捺印をするのが通例です。法律上は捺印がなくても有効ですが、重要な文書については間違いなく本人の意思で作成されたのだということを示すため、捺印するのが慣行となっています。
  6. 配達証明
     配達したことを証明してもらうためには、配達証明を付ける必要があります

なお、訂正の際に押す訂正印や、文書が2枚以上にわたるときの割印は、郵便規制で必ず押さなければならないと決められています。

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