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公式ガイドラインを熟読し敷金・保証金を取り返しましょう
無料相談メールにて受付中 ⇒mail@j110.net
家主・不動産会社の言いなりなっていませんか?
- 売買契約書に借主に原状回復義務有りと特約があるので
- 金額が比較的少額なのでとあきらめていませんか?
- 実は、ほとんどの原状回復費用は貸主負担のはずなのです。
- 貸主は借主が敷金の真実を知らないと思っている
- ほとんどの貸主は反論されれば少し値段を妥協すれば良いと思っている
- 悪質な場合は、最初に高め原状回復見積額を提示すれば良いと思っている
- 貸主は出来る限り敷金(前賃借人のお金)で部屋の修復を行おうと思っている
- 不動産会社・管理会社は大家(貸主)の味方です
- 理由は貸主に嫌われないよう、自社管理物件を失わないように極力、返金をしないように努力をする
- ややこしい事・もめ事は誰でも嫌がるので泣き寝入りが多い
敷金・保証金返還を実現しましょう
原状回復義務は借主の故意・過失によって生じた破損なの修復に限られます。また経年劣化・通常使用による磨耗・汚損は修復義務はありません。堂々と正当な返還請求の権利を主張しましょう
